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弁護士:小野寺 朝可(おのでら ともか)
[ 小野寺法律事務所 ]

〒105-0013
東京都港区浜松町2-2-15
浜松町ダイヤハイツ705

TEL:03-5577-6753
FAX:03-5577-6754

ひまわり 第二東京弁護士会

取扱業務

遺言・相続問題

  • 遺産である銀行預金を勝手に兄弟の誰かが引き出している。
  • 遺言書もなく、遺産の全体像がまったくわからない。
  • 相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がうまくいかない。

など、相続におけるトラブルは様々です。

当事者が多数になるため権利関係が複雑化しやすいこと、客観的な証拠があまりないこと、また、当事者が感情的になりやすいといったこともあって、紛争が解決に至るまでの期間が長期化することが少なくありません。

遺言書作成について

「遺言」ときくと、どうしても死期が近づいてきたときに書くと思われがちですが、いつ何があるかわからないのが人生です。いざ死期が近づいたときに遺言を書こうと思っても、例えば痴呆が始まって遺言を残せない状況になっていたり、また急病で倒れてしまい、遺言を作成する余裕がなかったりする可能性も十分に考えられます。

遺言は、遺言者の考えに従って家族に財産を分けるものであり、残された家族の遺産分割における負担を軽減させるものです。お元気なうちに準備をされても早すぎることはありません。むしろ、お元気なうちにこそ、時間をかけて考えておくべきことです。

遺言がない場合の相続と遺産分割協議書

遺言がない場合は、『誰が、どの遺産を、どれだけ相続するのか』を相続人全員で話し合う必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」と言い、協議が成立したら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。

この遺産分割協議書は、のちの相続人間の争いを防ぐ役割を果たしますので、弁護士などの専門家に依頼して、慎重に、正確に作成することをおすすめします。

当事務所では、弁護士が遺産分割協議書作成のアドバイスをしたり、遺産分割協議書の作成を代行するサービスを行っております。

弁護士だから出来るワンストップサービス

相続には税理士や司法書士、行政書士も絡みますが、当事務所では、その他、士業との連携があるため、すべての業務をワンストップで引き受け、相続問題をトータルにサポートできます。
土地の帰属の問題、そもそもの相続人の範囲を決める親族問題に関するトラブル、物件に関する法律問題など、弁護士のサポートこそが解決への近道です。
特に紛争になっている相続問題に関しては、あらゆる交渉を代行し、裁判による最終決着を視野に入れた合理的な示談を望めます。

交通事故問題

  • あなたに不利な示談交渉だと感じていませんか?
  • 示談金や賠償額に納得はいきますか?
  • 治療中にもかかわらず、打ち切りの話が出ていませんか?

交通事故での、むち打ちなどの怪我は、後から痛みが出たり、外傷はなくても数年後に交通事故の影響でめまいなどが出てきたりすることもあります。
必ず、その時に治療に通い、完治をめざし、保険会社にも妥当な対応をしてもらいましょう。

示談

訴訟をしなければ損害賠償額は上がらないのかというと、必ずしもそうではありません。
弁護士が交渉をする場合でも、最初から訴訟を提起するものではありません。
保険会社に対し、適切な損害賠償請求をすることから始まります。その際、裁判基準により計算した損害額を保険会社に提示して、支払いを請求します。当然、被害者本人による交渉も可能ですが、話がまとまらない場合、弁護士が介入していれば速やかに訴訟手続きなどを採ることが可能となります。

そこで、訴訟上での話し合いが長引くことや、訴訟により裁判基準の満額プラス遅延損害金を支払よりも示談交渉により、少しでも支払額を抑えられたほうが営利の保険会社としても本音は・・・ということがありますので、弁護士の介入により、より適切な賠償請求と早期解決が見込めます。

後遺障害認定

後遺障害慰謝料について

後遺障害は回復を見込めないため、交通事故被害者は事故後の人生において、怪我による痛みや心身上の障害、及びそれら障害が及ぼす仕事上や生活上の支障と将来に渡って付き合い続けなければなりません。
そのような心身上の苦痛に関しては、後遺障害慰謝料として損害賠償に含まれます。

逸失利益とは

後遺障害のため事故以前の生活のような心身の活動(労働能力)が十分にできず、仕事や家事に支障をきたしてしまう(労働能力の低下)場合があります。その支障のある部分、つまり労働能力の低下した部分は、事故に遭わなければ得られていたであろう利益(逸失利益)として損害賠償に含まれます。

離婚問題

離婚問題は簡単に解決するものではありません。
離婚を決意したとしても、解決しなければいけない問題はたくさんあります。
お一人ですべてを抱える必要はありません。
問題が長期化して複雑になる前に、弁護士に相談してみて下さい。

離婚問題の解決に弁護士は必要?

結婚生活を終わらせるには、『子どもはどちらが引き取るか』、『財産をどのように分けるか』、『慰謝料・養育費はどうなるか』といった複雑な問題を避けて通ることができません。

弁護士に依頼する=裁判になる、というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、もちろん、弁護士に依頼したからといって、すべての離婚の問題が裁判にまで発展するというわけではありません。
ただ、このような問題については、身近な方よりも専門家による適切なアドバイスを受けることが大切です。

また、関係がこじれてしまっている相手と一対一で話をすることは精神的に大きなストレスとなります。そのような場合、弁護士はあなたに代わって相手と交渉することができますし、あなた自身が決断すべき人生の大切な問題について、常にあなたのそばにいて、迅速かつ適切なアドバイスを差し上げることができます。

離婚問題についてのホームページをご覧ください。

小野寺法律事務所 執務時間: 平日10:00〜17:00
※平日の執務時間中にご予約いただければ上記時間外の対応も可能です。相談予約メールフォームまたはTEL:03-5577-6753まで