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弁護士:小野寺 朝可(おのでら ともか)
[ 小野寺法律事務所 ]

〒105-0013
東京都港区浜松町2-2-15
浜松町ダイヤハイツ705

TEL:03-5577-6753
FAX:03-5577-6754

ひまわり 第二東京弁護士会

よくある質問

顧問弁護士の見直しを考えております。
最近では、弁護士の業界でもセカンドオピニンという言葉を耳にします。当然、当事務所にも「顧問弁護士を変えようと思っている」といったご相談もよくございます。お気軽にご相談ください。
債権の回収をめぐって取引先との関係が悪化。こんな状態で弁護士にお願いして大丈夫ですか?
問題ありません。むしろ、第三者である弁護士が出ていくことでスムーズな解決が望める可能性もあります。また、事案に応じてはあまり強い請求を行わず、円満な話し合いを求めていくこともあります。
売掛金や貸付金には時効があるそうですが…
ケースによって異なりますが、確かに、時効があります。売掛金などの未回収の代金は、商事時効の5年ではなく、2年または3年の消滅時効にかかるケースも多く、「債権回収は時間との戦いである」と言われる所以です。
相手方が移転してしまい、現在の住所や連絡先がわかりません。諦めるしかありませんか?
弁護士には、職務上、依頼を受けた事件の処理に必要な場合、住民票や戸籍の附票などを取り寄せることが認められています。これらを取り寄せることによって、住所に異動がないかを調査することができますし、住民票等から判明しなかったとしても、携帯電話の番号や携帯電話のメールアドレスなどがわかっていれば、弁護士会照会制度(弁護士法23条の2に基づく照会)によって、携帯電話会社に照会し、携帯電話の契約者の氏名や住所を調査することも可能ですので、あきらめずにまずはご相談ください。
相手が破産したら全く回収できないのですか?
抵当権や先取特権など、破産手続きに対抗できる担保権があれば、優先的に回収できます。対抗できる権限がない場合は、基本的に、手続きの中で配当を受けることになります。そのような事態が生じる前に、担保権の設定を受けておくのが望ましいでしょう。

小野寺法律事務所 執務時間: 平日10:00〜17:00
※平日の執務時間中にご予約いただければ上記時間外の対応も可能です。相談予約メールフォームまたはTEL:03-5577-6753まで