よくある質問
- 顧問弁護士の見直しを考えております。
- 最近では、弁護士の業界でもセカンドオピニンという言葉を耳にします。当然、当事務所にも「顧問弁護士を変えようと思っている」といったご相談もよくございます。お気軽にご相談ください。
- 債権の回収をめぐって取引先との関係が悪化。こんな状態で弁護士にお願いして大丈夫ですか?
- 問題ありません。むしろ、第三者である弁護士が出ていくことでスムーズな解決が望める可能性もあります。また、事案に応じてはあまり強い請求を行わず、円満な話し合いを求めていくこともあります。
- 売掛金や貸付金には時効があるそうですが…
- ケースによって異なりますが、確かに、時効があります。売掛金などの未回収の代金は、商事時効の5年ではなく、2年または3年の消滅時効にかかるケースも多く、「債権回収は時間との戦いである」と言われる所以です。
- 相手方が移転してしまい、現在の住所や連絡先がわかりません。諦めるしかありませんか?
- 弁護士には、職務上、依頼を受けた事件の処理に必要な場合、住民票や戸籍の附票などを取り寄せることが認められています。これらを取り寄せることによって、住所に異動がないかを調査することができますし、住民票等から判明しなかったとしても、携帯電話の番号や携帯電話のメールアドレスなどがわかっていれば、弁護士会照会制度(弁護士法23条の2に基づく照会)によって、携帯電話会社に照会し、携帯電話の契約者の氏名や住所を調査することも可能ですので、あきらめずにまずはご相談ください。
- 相手が破産したら全く回収できないのですか?
- 抵当権や先取特権など、破産手続きに対抗できる担保権があれば、優先的に回収できます。対抗できる権限がない場合は、基本的に、手続きの中で配当を受けることになります。そのような事態が生じる前に、担保権の設定を受けておくのが望ましいでしょう。