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弁護士:小野寺 朝可(おのでら ともか)
[ 小野寺法律事務所 ]

〒105-0013
東京都港区浜松町2-2-15
浜松町ダイヤハイツ705

TEL:03-5577-6753
FAX:03-5577-6754

ひまわり 第二東京弁護士会

弁護士費用について

法律相談料

30分 5,000円

全て税別表示となります。

弁護士費用の分割払いについてもご相談ください。

遺産分割

着手金

交渉の場合 300,000円〜500,000円
調停の場合 500,000円〜1,000,000円

遺産の総額・種類や請求額によって、上記の範囲内でご相談時に金額を提示いたします。

交渉で受任後、調停・審判に移行した場合は、差額のみ追加となります。

成功報酬

経済的利益   成功報酬
3,000万以下 経済的利益の10%+税
3,000万以上 (150万円+経済的利益の5%)+税

不動産などの場合、固定資産評価額などをもとに算定します。

遺言書作成

定型的な遺言書の場合 10万円以上20万円以下
非定型な遺言書の場合
消費税は別途
300万円以下の部分 21万円
300万円を超え、3,000万円以下の部分 1%+24万
3,000万円を超え、3億円以下の部分 0.3%+54万円
3億円を超える部分 0.1%+98万円

公正証書を作成する場合は、公証人手数料が目安として2万円から6万円(相続する金額によって変わります。)、弁護士費用として別途3万円が必要となります。

通事事故

経済利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 経済的利益の8% + 消費税
(最低着手金 10万円)
経済的利益16%+ 消費税
300万円を超え
3,000万円以下
(経済的利益の5% + 9万円)
+ 消費税
(経済的利益の10% + 18万円)
+ 消費税
3,000万円を超え
3億円以下
(経済的利益の3% + 69万円)
+ 消費税
(経済的利益の6% +138万円)
+ 消費税
3億円超 (経済的利益の2% + 369万円)
+ 消費税
(経済的利益の4% + 738万円)
+ 消費税

弁護士特約に加入していない場合、不明な場合は、ご相談ください。

離婚

着手金

交渉の場合 200,000円
調停の場合 300,000円
訴訟に移行した場合 100,000円(追加)

交渉での受任後、調停に移行した場合、差額100,000円の追加となり、合計300,000円となります。

離婚の場合、いきなり訴訟を起こすことはできず、必ず先に調停を行う必要があります。

成功報酬

経済的利益   成功報酬
離婚に関する報酬 着手金と同額
経済的利益あり 経済的利益の10〜16%

複雑な事件や特に有利な解決ができた事件などは、金銭の受領がなくとも100,000円程度の成功報酬が生じることがあります。

小野寺法律事務所 執務時間: 平日10:00〜17:00
※平日の執務時間中にご予約いただければ上記時間外の対応も可能です。相談予約メールフォームまたはTEL:03-5577-6753まで