法人のお客様

相談予約

特別養子縁組・国際養子縁組はこちら

個人のお客様

法人のお客様

弁護士:小野寺 朝可(おのでら ともか)
[ 小野寺法律事務所 ]

〒105-0013
東京都港区浜松町2-2-15
浜松町ダイヤハイツ705

TEL:03-5577-6753
FAX:03-5577-6754

ひまわり 第二東京弁護士会

取扱業務

顧問弁護士

企業が弁護士に法律相談する方法には、「スポット」型の法律相談と、「顧問契約」型の顧問弁護士による法律相談とがあります。

顧問弁護士のメリット

メリット1:いつでも気軽に相談できる。

日常業務の中では、紛争にまではなっていなくとも、弁護士に意見を聞きたいということはたくさんあると思います。
顧問契約を結んでいる場合には、例えば「少し気になる」とか、「こういう場合ってどうなるんだろう」という些細な疑問でも気軽に相談することができます。
また、「これからこういうことをしたいんだけど、後に問題はないだろうか」とか、「お客さんからクレームがきたけど、このように対応をしていいだろうか」という紛争予防の見地から相談することもできます。

メリット2:電話やメール、ファックスなどでの相談も可能。

弁護士に法律相談をする場合、通常は事前に相談予約をした上で、事務所に行くことになります。このため、実際に相談するまでに1週間くらい空いてしまうことも多々あります。
顧問契約を結んでいる場合には、電話やメール、ファックスで相談することも可能です。問題が生じたそのときに、聞きたいことを即時に聞けるというのは、大きなメリットです。

メリット3:契約書や取引先に出す文書など簡単な文書のチェックもしてもらえる。

顧問契約を結んでいる場合には、顧問料の範囲内であれば、契約書や取引先に出す文書など簡単な文書のチェックもしてもらえます。
事前に意見を聞くことによって、紛争やトラブルの防止に役立ちます。

メリット4:それぞれの会社の状況や内情に応じたアドバイスを受けることができる。

顧問契約を結んでいる場合、日々の相談を通じて、信頼関係を築くことができますし、弁護士は会社の基本的な考え方やスタンス、内情などを良く知ることになります。
このため、通り一遍のアドバイスではなく、その会社に応じたアドバイスを受けることができます。

メリット5:他の案件よりも優先的に対応してもらえる。

顧問契約を結んでいる場合、他の案件よりも優先的に対応してもらえます。会社経営において、必要なときに素早い対応をしてもらえることはとても重要なことだと思います。

メリット6:社外に対する信用が得られる。

顧問弁護士がいるということは対外的な信頼を得ることに繋がります。
取引先との交渉やトラブルにおいても、会社の見解として言うのと、弁護士の意見として言うのとでは、相手方に与える信頼度が異なります。

メリット7:代表者や従業員個人の相談にも応じてもらえる。

顧問契約を結んでいる場合には、会社の問題だけではなく、代表者個人の問題や
従業員個人の問題も相談することができます。
また、場合によっては、顧客の相談に応じることも可能ですので、その場合には
営業戦略の1つとして利用することもできます。

メリット8:事件処理をする場合の費用が割り引きされる。

具体的な事件処理(相手との交渉や裁判手続き、契約書作成など)については、
別途費用を頂きますが、顧問契約を結んでいる場合には、通常の費用から10%〜
20%程度減額させて頂きます。

コスト削減にも繋がる顧問契約

大企業はともかく、中小企業にとっては法務スタッフを置くこと自体、現実的ではない場合が多いでしょう。そのため、法律問題がからんでいても素人判断で適当に判断してしまいがちで、その結果、あとあと問題が残る処理をしがちです。
その点、顧問弁護士を「中小企業の法務部」として活用すれば、弁護士に支払う顧問料を考慮しても、法務スタッフを雇用することに比べれば、はるかに低コストで手間がかかりません。

また、中小企業が法律実務に精通した有能な人材を探すこと自体が不可能・困難な場合が多く、採用した場合でも労働問題が発生するリスクがあります。もちろん、必要がなくなったからというだけで簡単に解雇することはできません。
顧問契約であれば、労働問題はありえませんし、契約満了時、更新が不要であれば契約を終了させるだけで足りるのです。
弁護士との顧問契約は、総合的に考えれば、会社全体のコスト削減につながると言えます。

債権回収と債権保全

債権回収は、企業や事業者にとってもっとも身近な法律問題といえます。
弁護士が企業から依頼を受ける業務の中でも、債権回収に関する依頼は相当の割合を占めます。

では、なぜ弁護士が債権回収を行うのかと言うと、以下のようなメリットがあるからです。

弁護士に依頼するメリット

相手への強いインパクトを与えることができる

普段顔を合わせている当事者が直接相手に請求するよりも、法律・裁判の専門家である弁護士が請求を行う方が、相手に対するインパクトは何倍にもなるでしょう。
弁護士からの督促があれば、無視したり、支払わなければ、裁判を起こされたり、財産の差し押さえを受けるかもしれない、というプレッシャーを相手に与えることができます。

その結果、これまで何カ月も支払いを拒否していた相手が、弁護士から内容証明郵便が来ただけで、すぐに全額を支払ってきた、というケースもあるのです。当事務所でも、そのような事例を何度も経験しています。
弁護士という肩書や、弁護士が持つ知識・経験、交渉力が有効な事案は多いでしょう。

債権回収のための豊富な知識・手段を利用できる

弁護士は、債権回収のためにさまざまな知識や、債権回収に利用できる多くの手段を持っています。
じっくり交渉すべき事案、訴訟提起し裁判所の判断を得るべき事案、直ちに民事保全を行って最速での解決を目指すべき事案、あるいは、コストをかけずに回収をあきらめるべき事案など、事案ごとにとるべき方法は異なります。
適切な方法を選択し、迅速に実行することが、回収率を高めるにはもっとも重要です。
当事務所には蓄積された事例やノウハウもあるため、極めて迅速に回収策を実行することができます。

民事保全、訴訟、強制執行などの法的手続きを行うことができる

弁護士が持つ債権回収のための手段の中で、もっとも強力なのが民事保全(債権保全の措置は民事保全の一種で、相手方(債務者)の財産が、実際に強制執行をするまでの間に隠されたり処分されたりしないよう、債権者側からの一方的な申出を以て、取り急ぎ、債務者の財産の現状を維持・把握しておく予防的かつ暫定的な手続きのこと。)、訴訟、強制執行といった裁判手続き・法的手続きです。
話し合いで解決できない相手から強制的に回収を図るには、これらの法的手続きを行うしかありません。しかし、民事保全や強制執行には複数の選択肢やノウハウがあり、経験の豊富な弁護士でなければ、適切な対応は難しいでしょう。

債権回収、交渉にかける労力・時間を節約できる

支払いを滞納している相手との話し合いや督促において、不慣れな方が知識や手続きを調べながら債権回収に取り組む労力や時間は相当なものです。
その点、弁護士に依頼することで、債権回収に割く労力・時間を大幅に節約することができます。弁護士は要点を抑えた処理を迅速に行いますし、相手との交渉や書類作成は弁護士が行います。
こういったメリットは、特に債権回収案件が何件も発生している場合には大きいといえます。

最後に、債権回収でお悩みの企業様へ

債権回収は時間との戦いです。どうしようかと悩んでいるうちに、相手が倒産してしまい、まったく回収できなくなってしまうということも珍しくありません。
弁護士に依頼するか判断つかない時点でも、まずは弁護士に相談してアドバイスを受けたり、今後法的措置をとるための準備を行っておくことが必要です。
相談したからと言って依頼する必要はなく、ご相談のみで終了しても結構です。
まずはお気軽にご相談いただければと思います。

小野寺法律事務所 執務時間: 平日10:00〜17:00
※平日の執務時間中にご予約いただければ上記時間外の対応も可能です。相談予約メールフォームまたはTEL:03-5577-6753まで